| 出産手当金が受けられる期間 |
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
@出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日・出産予定日より計算します。)
A出産日後56日、の間で労務に服さなかった期間
*出産日当日は、産前扱いとしてカウントします。 |
| 出産が予定より遅れた場合 |
予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より10日遅れたという場合は、その10日分についても出産手当金が支給されます |
| 支給される金額 |
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
出産手当金 = 標準報酬日額×60%
*標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)
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| 出産手当金と報酬との調整 |
報酬の全部又は一部を受けることができるとき
原則:その間、出産手当金は支給されない。
例外:報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
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